「家財保険は、必要なの?」
事故が起きてしまった際に、家具や電化製品、洋服などを買い直すとなると、思ったよりも高額になったりします。家財の保険に加入していないと、家財に損害があっても補償されません。多くのお客様は、建物と家財の保険をセットでご加入されています。家財の損害も増加しているため、地震保険とセットで家財の保険にも加入されることをおすすめします。
<ポイント>
「家財」とは、家にある道具類、家具、建物に据付(固着)されていない所有の財産等をいいます。
以下は間違いやすいケースのため、ご注意ください。
- ノートパソコン、携帯電話、眼鏡、コンタクトレンズ等の破損等の事故によって生じた損害については、補償の対象外です。
- 1個または1組あたり30万円を超える宝飾品・骨董品・絵画等は高額貴金属に該当し、1事故あたり100万円まで補償します。
なお、高級腕時計であっても日常生活で使用する時計であれば「家財」として補償の対象となりますが、宝石等による装飾性が高い、芸術的骨董的価値があるなどで、日常生活において使用することがない腕時計で1個が30万円を超える場合には、「高額貴⾦属等」として補償の対象となります。 - カーポート・軒下・倉庫等に置いてある自転車は家財の対象になりますが、玄関前や庭に放置されている自転車は対象外となります。
「水害が最近増えているけど、自宅の近くに河川がないので、水災の補償は不要ですよね?」
「河川氾濫による水災の可能性は低いかもしれませんが、土砂崩れは水災が補償される保険に加入していないと補償されません。また、最近では、集中豪雨により排水用水路から雨水が溢れ出し、市街地が洪水となる内水氾濫も発生していますので、水災が補償される火災保険にご加入されることをおすすめします。」
<ポイント>
「水災」とは、台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石等をいいます。
「水災」は以下の浸水条件のいずれかに該当する場合にお支払対象となります。
- 保険の対象に再取得価額の30%以上の損害が生じた場合
- 建物が床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が生じた場合
以下は間違いやすいケースのため、ご注意ください。
- 雨漏りは「水災」には該当しません。強風等によって建物の外側の部分が破損した場合に限り、風災事故としてお支払対象となります。
- 集中豪雨により樋(とい)から水が溢れ出し、建物に水濡れ被害が生じた場合は、「水災」でお支払いします。ただし、浸水条件を満たした場合に限ります。
- 樋に物が詰まって水濡れ被害が生じた場合は、「給排水設備事故」としてお支払いします。ただし、給排水設備自体に生じた損害はお支払いの対象外です。
「新築で耐久性が高い家を建てましたが、地震保険は必要でしょうか?」
「日本は地震大国と言われており、いつどこで地震が起こるか予測できません。また、地震による直接的な損害だけでなく、地震を原因とした火災や津波による被害、建物自体に損害はなくても家財が被害を受けるケースもあります。実際に地震が起きてからでは遅いので、地震保険への加入をおすすめします。」
<ポイント>
以下は間違いやすいケースのため、ご注意ください。
- 地震保険は単独で契約することができません。建物や家財の「住まいの保険」とセットで契約いただきます。
- 地震保険金は損害割合に応じた定額払いであり、実際の損害額を全額補償するわけではありません。
- 液状化等で地盤沈下が発生し、敷地内に駐車している自動車に被害が出ても、自動車は地震保険では補償されません。
「火災・自然災害による損害への補償以外にも、加入しておいた方が良い補償はありますか?」
「建物付属機械設備等電気的・機械的事故補償特約」をセットすることをおすすめします。最近は、太陽光やエコキュート、床暖房や食洗器など、建物に付属する機械設備が増えています。本特約をセットすることにより、故障の原因が外来の事故に直接起因しない、電気の作用や機械の稼働に伴って発生した電気的・機械的事故が補償されます。機械設備の修理代は高額になるケースも多いですし、本特約をセットするとメーカー保証が切れてしまった場合にも安心頂けます。
<ポイント>
電気的・機械的事故とは、「不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない、電気の作用や機械の稼働に伴って発生した事故」をいいます。
- 電気的事故の例:太陽光発電のパワーコンディショナ内の内部の回線がショートし損傷した。
- 機械的事故の例:エコキュートのヒートポンプ内の冷媒管が詰まり、ヒートポンプが蓄熱により損傷した。
電気的・機械的事故を補償するためには、「建物付属機械設備等電気的・機械的事故補償特約」のセットが必要ですが、対象となるのはエアコンやシステムキッチン等の建物に付属する機械設備に限られ、家財は補償対象外です。
洗濯機・冷蔵庫は建物に付属していても補償対象外です。単なる劣化による損害や虫食い等も補償対象外です。
「気温低下により、建物の下水道管が凍結し破裂してしまわないか心配です。」
「東京海上日動の『住まいの保険』では、1回の事故につき10万円を限度として水道管凍結修理費用保険金をお支払いいたしますので、ご安心頂けます。
<ポイント>
「保険証券記載の建物の専用水道管」が凍結によって損壊を受け、被保険者が自己の費用でこれを修理したときは、損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用に対して、1回の事故につき10万円を限度に水道管凍結修理費用保険金を支払います。この「保険証券記載の建物の専用水道管」とは、上下水道管のような、保険の対象である建物の用に専ら供されている水道管のことをいい、母屋や付属建物の専用水道管(例:敷地内所在の倉庫建物の水道管)も含まれます。
ただし、以下のものは「保険証券記載の建物の専用水道管」には含まれません。
- 第三者の所有物で被保険者以外の者が占有する専用水道管
- 敷地内所在のスプリンクラーのような、屋外付属設備や屋外設備装置の用に専ら供されている水道管
- ボイラーや給湯器等の機器本体
「以前水災に遭いましたが床下浸水だったため、「水災」の対象になりませんでした。床下浸水でも補償される保険はありますか?」
「現在の『住まいの保険』では、建物自体は浸水条件(※)を満たさないと補償されません。ただし、「特定設備水災補償特約(浸⽔条件なし)」をセットすることで、室外機やエコキュート等の特定の設備については、浸水条件を満たさなくても、被害があった場合、お支払いの対象となります。近年、水災被害も多い中、お客様の声をもとに業界初で出来た特約です。ご加入いただくことをおすすめします。
※浸水条件(以下いずれかに該当する場合にお支払対象となります)
- 保険の対象に再取得価額の30%以上の損害が生じた場合
- 建物が床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が生じた場合
<ポイント>
「特定設備水災補償特約(浸⽔条件なし)」は、水災の程度に関わらず、ご自宅の空調・冷暖房設備や、充電・発電・蓄電設備、給油設備等の特定の機械設備について、水災によって生じた損害を補償する特約です。
以下は間違いやすいケースのため、ご注意ください。
- 本特約の対象は特定の設備のみであり、建物や家財の被害を補償することはできません。
- 50万円、100万円、150万円、300万円、500万円のいずれかで限度額を設定し、限度額までが補償の対象となります。